You Tubeは視聴履歴などの個人情報を第三者に提供してもいいのか?

 

YouTubeを含む事業者が視聴履歴などの個人情報を第三者に提供するには、日本の個人情報保護法に基づく厳格なルールがあります。以下に要点をまとめます。


🛡️ 原則:本人の同意が必要

  • 視聴履歴が個人情報に該当する場合(特定の個人を識別できる情報)、本人の同意なしに第三者提供することは原則禁止です。
  • 同意を得た場合でも、提供者は「提供年月日」「受領者の氏名」などを記録・保存する義務があります(通常3年間)。

🔄 オプトアウト方式の例外

  • 一部の事業者は「オプトアウト方式」により、本人の同意なしに第三者提供を行うことができますが、以下の条件が必要です:
    • 提供内容や提供先を事前に公表する
    • 個人情報保護委員会への届出が必要
    • 本人が拒否できる手段を提供する

📋 受領者側の義務

  • 個人情報を受け取る側も、提供元の情報や取得経緯を確認し、記録する義務があります。
  • 不正に取得された情報だと知りながら受け取ると、個人情報保護法違反になります。

🧩 匿名加工・仮名加工情報の場合

  • 匿名加工された視聴履歴(個人を識別できないよう加工された情報)は、第三者提供が比較的自由ですが、識別行為は禁止されています。

✅ まとめ

YouTubeが視聴履歴などの個人情報を第三者に渡すには、本人の同意または法令に基づく手続きが必要です。違反すれば、行政指導や罰則の対象になります。



コメント

このブログの人気の投稿

個人情報に関する放送内容についてのBPOへの申し立て

2025/09/23 司法試験合格後 弁護士事務所開業資金調達法